中国地域ブラインドテニス協会

本協会について
◆協会会則

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、中国地域ブラインドテニス協会(以下「本協会」という)と称する。

(所属)
第2条 本協会は、日本ブラインドテニス連盟(以下「連盟」という)に所属する。
2 本協会は、本協会の事業並びに活動に際し、必要に応じて地域組織に所属することができる。

(事務局)
第3条 本協会の事務局は、当面事務局長宅をそれとする。

(目的)
第4条 本協会は、加盟団体及び個人会員を統括し、競技スポーツ並びに生涯スポーツとしてブラインドテニスの普及・発展を図り、視覚障がいの有無に関わらず、共にブラインドテニスを楽しみ、社会への参加と融和を目的とする。

(事業)
第5条 本協会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) ブラインドテニスの指導及び普及に関すること。
(2) 視覚障害者の交流・親善に関すること。
(3) 地域大会開催に関すること。
(4) その他、目的達成に必要な事項に関すること。

(組織)
第6条 本協会は、中国地域(広島・山口・岡山・島根・鳥取)に所在する、ブラインドテニスサークル等の団体(以下「団体」という)、及び個人会員をもって組織する。
尚、四国及び九州の団体、並びに個人について、該当する地域協会が設立されるまでの間、暫定的に会員申込により当協会会員とする。

(団体の加盟)
第7条 本協会の加盟団体になるには、申込書に必要事項を記入して申し込み、理事会の承認を得なければならない。

第2章 会員および登録

(会員)
第8条 本協会の会員は、次の三種とする。

(1) 正会員
本協会への登録により、併せて連盟会員となる。
登録に際し、障がいの有無は問わない。

(2) 賛助会員
本協会の趣旨に賛同し、その事業を援助する団体並びに個人。
また、ブラインドテニスに関心をもつ者。
総会における議決権は有しない。

(3) 顧問
本協会の発展に寄与していただける方を、理事会において顧問として委嘱できる。

2 本協会への登録は、会員登録細則による。
3 登録の期間は、年度単位とする。

(権利の停止と除名)
第9条 本協会の会則に反し、本協会の名誉を著しく棄損したものは、理事会の議決により、権利の行使を停止又は除名することができる。
この場合、その会員に対し議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員と代議員

(役員)
第10条 本協会には次の役員を置く。

(役員の選定)
第11条 理事及び会計監査は、理事会の推薦により総会で選任する。
2 会長・副会長を始めとする各役職は、理事の互選により理事会の推薦を得て、総会で選任する。
このとき、役職の兼務は妨げない。

(役員の任務)
第12条 会長は、本協会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し会務を執行する。会長が事故あるときに代行し会務を統括する。
3 事務局長は、総務を統括する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し総務事務を執行する。
5 会計は、財務会計を管理し執行する。
6 理事は、会務を分掌する。
7 会計監査は、本協会の財務会計を監査する。

(役員の任期)
第13条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 役員に欠員が生じたときには補充することとし、補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、役員の任期満了であっても、後任の役員が就任するまでの任務を継続する。

(代議員)
第14条 本協会は、連盟規約に基づき、正会員より代議員を選出する。
2 代議員は、立候補者又は推薦を受けた候補者の中から、総会にて選任する。
3 代議員の任期は、連盟規約に準ずる。

(代議員の任務)
第15条 本協会の代表として、連盟に所属する地域協会から選出された代議員と共に代議員会を組織し、連盟規約に定める事項を審議議決する。
2 代議員は、理事と協力して、本協会より代議員会に提出する議案を取りまとめなければならない。

第4章 機関

(機関)
第16条 本協会に次の機関を置くものとする。

(1) 総会
(2) 理事会
(3) 実行委員会
(4) 専門委員会

(定足数及び議決)
第17条 会議は、各構成員の過半数以上(委任を含む)の出席がなければ開くことが出来ない。
2 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数となるときは議長がこれを決する。
3 会議の構成員は、書面により又は代理人に委任することにより、議決に参加することができる。

(総会)
第18条 総会は、正会員をもって構成する。
2 総会は、会長がこれを招集し、会長が議長を推薦する。
3 総会は、会則・所属・予算・決算・役員及び代議員の選任等の重要事項を審議決定する。
4 定例総会は、毎年1回開き、前年度会務事業報告・収支決算及び当該年度事業計画・収支予算を付議するものとする。
5 臨時総会は、会長が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上から要請のあったとき、随時これを開催する。
6 総会の目的・議案・その他必要な事項は、1週間前まで通知しなければならない。

(理事会)
第19条 理事会は、会長・副会長・事務局長・事務局次長・会計・理事で構成し、会長が年2回以上招集し、次ぎの事項を審議議決する。

(1) 総会に付議する議案に関すること。
(2) 役員の推薦及び選任に関すること。
(3) 事業計画及び収支予算に関すること。
(4) 事業報告及び収支決算に関すること。
(5) 財産目録に関すること。
(6) 会務の執行に関すること。
(7) 会則の改廃に関すること。
(8) 会員の除名に関すること。
(9) その他必要な事項。

2 理事会の議長は、会長がこれを司る。

(実行委員会及び専門委員会)
第20条 実行委員会及び専門委員会(以下「委員会」という)は、理事会の議を経て設けることができる。
2 委員会は、理事を含めて構成し、理事会で選任された委員長が統括する。
3 委員の任期は、委員会の発足後又は委員会で補充されてから、委員会の解散までとする。

第5章 会計

(資産の構成)
第21条 本協会の資産は、次のものより構成する。

(1) 会費
(2) 補助金
(3) 寄付金
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入

(会計区分)
第22条 本協会は、一般会計と特別会計に区分して行う。

(資産の管理)
第23条 本協会の資産は、理事会の定めるところにより、会長が管理運営する。

(資産の支弁)
第24条 本協会の経費は、資産をもって支弁する。

(予算及び決算)
第25条 本協会の予算及び決算は、会計年度ごとに会計監査を行い、理事会に報告し総会にて承認を受けなければならない。

(会計年度)
第26条 本協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。

第6章 事務局

(事務局)
第27条 本協会は、会務遂行のため事務局を設置し、事務局長の監督の基に運営する。

第7章 会則の改廃と解散

(会則の改廃)
第28条 本会則の改廃は、総会の決議により行う。

(本協会の解散)
第29条 本協会の解散は、総会の決議により行う。

第8章 雑則

(細則)
第30条 この会則の執行にあたって必要な細則は、総会の承認において定める。

附則

  1. 本会則は、平成18年4月1日より施行する。
  2. 平成19年4月15日
    第8条を正会員及び準会員の明確化のため文書改正。
  3. 平成20年4月20日
    事務局を事務局長宅とする。
  4. 平成21年4月19日
    本協会及び本部協会の名称変更に伴う関連条項の変更と章の構成等一部改正。
  5. 平成23年5月1日
    第6条に四国及び九州の団体、並びに個人を暫定的に会員とする文章を追記する。
  6. 平成24年4月29日
    第8条(1)において、本部協会を本部連盟と改める,
  7. 平成27年4月26日
    代議員制度の導入に当たり条項の追加、準会員制度の廃止による該当条項の削除、監事から会計監査への名称変更などに合わせ、会則全体を見直し改正。

会員登録細則

(会員登録期間)
第1条 会員の登録有効期間は1年とし、年度単位(4月1日から翌年3月31日)とする。

(登録)
第2条 前年度より継続を希望する会員は、5月25日までに会費のみを納める。
申請内容に変更がある場合は、会員登録申請書(電子申請も含む)に変更箇所を記入し、本協会事務局へ提出する。
尚、上記期日以降に登録を希望する場合は、新規入会者として次項の手続きを行うものとする。
2 新規入会を希望する者は、会員登録申請書(電子申請も含む)に必要事項を記入の上、会費を添えて本協会事務局に提出する。
尚、登録有効期間は登録完了日より、当該年度末日までとする。
3 賛助会員が年度途中に正会員への登録を希望する場合は、新規入会として前項の手続きを行うものとし、正会員登録料を改めて納めなければならない。

(会費)
第3条 本協会の会費は、以下の通りとする。

(1) 正会員
年間参千円とし、日本ブラインドテニス連盟登録料(弐千円)を含める。

(2) 賛助会員
団体、個人に関わらず、年間1口(千円)以上とする。

(3) 顧問は除く。

第4条 本協会の退会者への会費の返還は行わない。

(附則)

  1. 本細則は、平成18年4月1日より施行する。
  2. 平成18年4月16日
    準会員及び賛助会員会費追加にて改定。
  3. 平成21年4月19日
    本部協会の名称変更に伴う改正及び前年度に暫定的に値上げした正会員会費の改定等。
  4. 平成26年4月20日
    第2条“会員は、毎年3月末までに本協会に別紙登録申請書に必要事項を記入のうえ会費を添えて登録する。”より改正。
  5. 平成27年4月26日
    構成員の定義の変更、ならびに準会員制度廃止に伴い、第2条及び第3条を改正。
  6. 平成28年4月17日
    連盟の細則改定に伴い、第2条の登録期限等を変更する。

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